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相続放棄について教えてください

相続放棄について教えてください
相続放棄は被相続人(母の弟)が死亡した後3ヶ月以内に行います、相続人なですが、聞きたいですが、亡くなった弟さんに、財産は無く有るなら、当然放棄しなければなりません、債務整理もしなくてはなりません、先ず今するは、*亡くなった母の弟さんの実子の生死確認、*もし死亡していた場合相続放棄、をしなければなりません、その場合(相続放棄の申述)手続きを3ヶ月以内にして家庭裁判所の審判で受理されなければ成りません、したくないと言う手続きなので、裁判所では、厳粛に行われます、やはり司法書士か弁護士に依頼して下さい、公正証書なので素人には難しいので

家族は、妻と社会人の子どもが2人
予想される損害賠償額<借入額であれば、遺産相続権者の全員が、60日以内に相続権放棄の手続きをとるになります

そして祖母が他界したをきっかけに、一気に返済を迫られています
遺産相続、債務整理等を専門にしている弁護士に、相談するをおすすめします

父親の負の遺産について相談させて下さい
gt;不謹慎な言い方ですが、父親が死亡して3か月以内(?)に放棄の手続きをしないと、そのまま受け継ぐになる、というような聞きました