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相続放棄すると持っていかれてしまいますか?

もし交通事故や病気などで保険金が下りた場合、相続放棄すると保険金まで持っていかれてしまいますか?
保険金の受取人が誰かによって答えが異なります

その後母はまた離婚しました
(1)「次に誰かがなるでしょう・・・」第1順位で[子]が相続します

彼氏の父親の借金についてです
父親名義の債務→父親が支払い、母親名義の債務→母親が支払い、息子名義の債務→息子支払い・・この構図です

兄の妻と子供たちは相続を放棄しようとしています
相続人の順位は、子ども、親、兄弟の順番です